今日覚えたこと。

「予算上の措置」というのがある。それは何か。

例えば、ある福祉サービスを5年間で行うという計画を自治体が立てた。それには国から一定の補助金が出る。計画が実行に移されてから2年たったところで、三位一体の流れにのってその補助金制度がなくなり、他の補助金と組み合わさって交付金化されたとしよう。

そうすると、法律上はもう補助は出せないので、五カ年計画は2年で頓挫ということになりそうである。しかし、ここで強制的に計画は終了ということになると、それまでの2年で投資した税金は無駄だったということになりかねない。

そこで、補助金から交付金へ移行する過渡期に限って認められるような特別の支出方法を「予算上の措置」という。

つまり、法律上の根拠はないが、予算だけはつけることができる。交付金をもらうための法律上の要件は満たしていなくとも、従前の補助金事業の継続ということであれば、計画満了時まで交付金の枠内で面倒を見るということ。

ふーん。予算というのは学説上の議論もあるが、法律と並び立つ重要な政策体系である。したがって、法律(ルール)で決められたことと、予算(運用)で決められたことが常に一致するとは限らない。もちろん、一致させることが原則だが、上記のような特別な事情がある場合は、弾力的に「予算上の措置」というものが活用されることもある。