[雑記]その後4

うーむ。

改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について
平成19年10月30日

 国土交通省においては、改正建築基準法の円滑な施行に向けて、各般の関連情報の周知徹底等に努めておりますが、これまでに意見交換の場等であった実務者からの要望等を踏まえ、更に以下の取組みを行います。

(1)実務者向けのリーフレットの配布

 従来から行ってきたホームページによる質疑・応答( Q & A )等の公表に加え、新しい建築確認手続きの要点に絞って、設計者、施工者、デベロッパーなど主に事業者側の実務者を念頭に、わかりやすく説明したリーフレットを作成し、関係団体、商工会議所、地方公共団体等を通じて、幅広く、関係者に配布するとともに、確認審査の窓口等に備え置きます。【別添1 】

(2)きめ細かい個別の地域に対するアドバイスの実施

* 建築確認申請件数、あるいは建築確認件数が依然大幅に落ち込んでいる地域に対して、特定行政庁や指定確認検査機関から個別に状況をヒアリングした上で、具体的な改善策についてアドバイスを行います。
* 建築確認手続きの円滑化に向けて、特定行政庁や指定確認検査機関が講じている効果的な取組事例を整理し、各審査機関に対して周知を図ります。
* (財)建築行政情報センターのホームページ上に設置している「苦情箱」に寄せられた苦情のうち、特定行政庁や指定確認検査機関の不適切な取扱いの具体的な事例を整理し、各審査機関に対して注意喚起をします。

(3)建築確認手続きに関する運用面の改善・明確化

 大臣認定書の写しの添付や計画変更に係る確認を要しない軽微な変更に関する取扱い等について、事務手続きの合理化や解釈の明確化を図る観点から、建築基準法施行規則等の所要の見直しを行います。【別添2】

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071030_.html

建築基準法>施行規則改正へ 検査機関の過剰対応を考慮

10月30日18時19分配信 毎日新聞

 耐震データ偽装事件を受けた建築基準法の厳格化に伴う混乱で、新設住宅着工戸数が急減した問題で、国土交通省は30日、建築基準法施行規則の一部改正を11月中に行うと発表した。建築確認後に安全性などの低下につながらない設計変更を容認するなど、運用面を改善する。6月の建築基準法の改正後、検査機関によるしゃくし定規な対応が批判を浴びたのに応えた。

 具体的には、安全性や防火・避難性能が低下しない窓や扉の位置の変更については、「軽微な変更」として再申請を不要にする。建築基準法改正に伴い手続きを厳格化した際、内容が具体的でなかったため、自治体などの検査機関の過剰対応を招き、手続きに時間がかかっていた。

 申請の際に提出を求めていた書類についても、提出条件を緩和する。このほか、うまく運用している自治体の事例を周知したり、逆に対応の悪い自治体などは注意する。建築業者向けの小冊子も配布する。

 国交省が発表した7、8月の新設住宅着工戸数は前年同月比23〜43%減となっており、建築基準法の厳格化に伴う混乱が住宅投資の急減を招いた。住宅着工戸数は9月も減少が予想されており、7〜9月期の実質国内総生産(GDP)に対して「下押し要因になることは避けられない」(大田弘子経済財政担当相)とみられ、景気への悪影響が懸念されている。【後藤逸郎】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071030-00000071-mai-bus_all

国交省が建築確認審査緩和、住宅着工減で設計変更一部容認

10月30日13時58分配信 読売新聞

 建築確認の審査を厳しくした改正建築基準法の施行後、住宅着工戸数が大幅に減少している問題を受けて、国土交通省は30日、安全性に影響しない設計変更は建築確認後でも認めるなど、審査を緩和することを決めた。

 冬柴国交相が同日の閣議後の記者会見で明らかにした。

 11月中旬にも同法の施行規則を改正し、実施する方針。

 改正法(6月20日施行)では、耐震偽装対策として申請時の添付書類を大幅に増やしたうえ、建物の構造、防火などにかかわる計画変更は原則として認めず、着工後の再申請は工事をストップした場合に限って認めていた。

 このため建築士らが申請に慎重になったり、審査側が窓などのわずかな移動でも再申請を求めたりするケースが目立ってきたという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071030-00000203-yom-soci