メモ②

建築基準法のおかしなところ。欠陥住宅のトラブルの原因の一つ。

高床式住宅を建築する場合、建築主が床下部分について「倉庫や車庫として使う予定です」として確認申請をした場合、床下部分が床面積に算入され、階数としてもカウントされるため、基準法6条3号建築物に該当することになる。3号建築物の場合、構造計算書や断面図等が確認申請の添付図書になるため、基準法の構造耐力基準の適合性が行政でチェックされることになる。

しかし、床下部分について「用途はありません」という形で申請をした場合、床下部分は床面積に算入されず、階数もカウントされないため、4号建築物に該当することになり、構造計算書等は行政で審査されなくなる。

したがって、建築主が用途を偽った場合、容易に構造耐力基準について脱法行為をすることができる状況になっているのではないか。

これは、用途のない床下部分について基準法の構造耐力基準が適用されないということではなく、単に行政の審査対象にならない(基準法は用途によって行政の審査対象範囲を決めている)というだけで、設計者は当然構造耐力基準に適合するように床下部分の設計を行う義務は負っている。しかし、審査対象にならなければ設計者側がモラルハザードを起こしてしまうのも十分想像がつく。

ただ、建築確認の現場では、たとえ建築主が「用途はありません」と主張した場合であっても、床下部分が人が立てるくらいの空間になっている場合(例えば高さが1.5メートル超となっている場合等)には、「どうせ倉庫か何かに使うんでしょ」ということで床面積に強制的に算入させ、構造計算書を審査対象とする扱いをとっている模様。

運用で対応するしかないのだろうか。。