業と資格
気づいた。ちゃうかもしれんけど。
○資格制度を含む業法の通例
業を中心とした法制度→資格者の必置規制→業のうち一部の業務につき資格者の業務独占
例:宅建業法と宅建取引主任者、建設業法と監理技術者、気象業務法と気象予報士
○業を想定した資格法の通例
資格を中心とした法制度→個人での営業を前提→組織化した場合は士法人制度(ただし無限責任)
例:弁護士法、公認会計士法、税理士法、司法書士法、行政書士法、社会保険労務士法
○医師法と医療法
資格法と業法を分離→業を営まない資格者も容認
→制定当初から業務の専門分化が明確
○建築士法
資格を中心とした法制度→制定当初は個人での営業を前提(意匠設計から構造、設備の設計まで一人の建築士で見れると想定)→業規制は事務所開設と管理建築士の必置規制のみ→しかし、建築分野の高度複雑化で実態と法規制の前提が乖離ないし逆転