やべー書きすぎた。はよ寝よ…

日曜にタクシー使って帰る羽目になるとは思いもよらず。ここまで頑張って(俺じゃなくて中ボスが)理屈ひねり出し(てくれ)たんやから、明日これあのおっちゃんとこ持ってって認めてもらえなかったらもう俺は知らん。
「頭かてーなおっさん(・∀・)b!」と吠え面かくしかねー。

それにしても、大学で民法とか行政法をもっと死ぬ気で勉強しときゃよかったとつくづく思う。こんなに毎日仕事に役立つ道具だったとは思いもよらんかった。よく考えたら行政法で出てくる判例なんてほとんどうちの職場関係やもんな。。試験通るくらいに適当にやっとけばええわーくらいに考えてたけど、読みが甘かった。。

けど大学でまたこの勉強一からやりたいかと問われると答えは速攻ノーだ。どうせ100分間寝て終わるだけに決まってる。根性のない俺に100分椅子に座って干乾びたじいさまの講義をありがたく拝聴しろなんて無理難題を叩きつけるのは勘弁してほしい。大学4年間でほんとにおもろいと思えた講義なんて2科目しかなかったんだし(おもろいと思えた科目に2つも巡り遭えただけでも幸せだったのかも…)。

でもやっぱ大学でしか得られない体験もあるわけで、そういう意味ではもう一度大学に戻りたい。

要はあんたが何をやりたいか、であって、それによって行くべき場所は自然と決まってくる。

ちなみにそのおもろかった科目というのは、

河合祥一郎表象文化論
これは友達の間でもすこぶる評判の高い授業だった。ローレンス・オリビエ、メル・ギブソンケネス・ブラナーの3バージョンの映画版ハムレットを平行して放送しながら、時代を超えて通じるシェイクスピアの技を鮮やかに解説していく手法は圧巻だった。まじですごかった。シケプリ持込可だったしな。(演劇じゃなくて)映画がおもろいと思った最初のきっかけはこのおっさんの授業だった気がする。

②宇賀克也の行政法Ⅰ:
これはたぶん誰の賛同も得られないだろう。授業内容をまるでパソコンのディレクトリのように完全に体系だて、予定された時間ぴったりで予定していた内容を、漏れなく講義し終えた彼の技はこれまた圧巻だった。

行政法ってのは他の法分野と違って、民法や刑法のような通則的な法律がない。あえて言えば憲法基本法だが、これも三権全てにまたがる基本法であって行政権独自の基本法ではない。そういう一般的なよりどころとなる法律がないにもかかわらず、理論と実践の中で一つの秩序を見出していこうとする学問的な意欲にちょっと心打たれたわけですよ。

個々の法律に当たってみりゃすぐ分かるけど、行政分野の実定法ってはっきりいってむちゃくちゃで、整合性取れてないの多いし、類似の制度を横並びに拾い集めて比較してみるといかにいびつなものが多いかよく分かる。

最近ニュースでよく出てくる「指定うんたら機関」の制度なんかほんとひどいと思う。指定機関と名の付く類似の制度が100〜200くらいあるんだが、よーくつぶさに見ていくとバラバラなようでいてそれなりに一定のパターンがあって、どうやら一応それぞれに理屈もあるようである。そういうある意味カオス的な行政法の世界に思想的な根拠を与えようとするのが行政法学の試みの一つなんだが、それは並大抵じゃない作業だと思う。宇賀さんは偉いよ。

どうでもいいけどこの「指定機関」制度みたいに行政事務を私人に行わせるスキームについて、行政法的な研究はほとんど進んでない。国家賠償責任の対象とか求償権の可能性とかはっきり言って誰も確定的な結論を持ってない。法律が先にあって理論的な位置づけができてないことがものすごく多いのが行政法の特徴なんだなということにやっと最近気づいた。