浜松店主強殺で禁固34年=代理処罰で初の判決−ブラジル

犯罪人引渡し条約結んでないと代理処罰、つまり犯罪地が日本なのに国外で別の国の法律に基いて刑事裁判を行うという妙なことになる一例。うーん…。

12月18日2時0分配信 時事通信

 【サンパウロ17日時事】静岡県浜松市内のレストランで2005年、店主が殺害され売上金を奪われた事件で、ブラジル・ミナスジェライス州地裁は17日、強盗殺人罪などに問われた日系ブラジル人アルバレンガ・ウンベルト・ジョゼ・ハジメ被告(36)に禁固34年5月の判決を言い渡した。
 同被告は日本政府の代理処罰(国外犯処罰)要請に基づき、ブラジル当局に拘束されていた。日本の代理処罰要請に基づき、判決が出たのは同国で初めて。
 同被告は05年11月21日深夜から翌日未明にかけ、浜松市のレストラン「エピナール」で、店主の三上要さん=当時(57)=を縛った上で首を絞めるなどして殺害、レジから現金約4万円を奪ったとして国際手配された。
 同月26日にブラジルに帰国。両国間には犯罪人引き渡し条約が結ばれていないため、日本政府はブラジル側に国内法での処罰を求める代理処罰を要請した。
 アルバレンガ被告のケースは2件目に当たり、州検察は今年2月、同被告を逮捕・起訴。3月1日の初公判から9カ月余りのスピード判決となった。7月下旬には、同地裁の要請に基づき、静岡地裁で遺族に対する嘱託尋問も行われた。