成立。
とりあえず半年間の作業に一区切り。しかし事件はまだ何も解決しちゃいない。これからだ。そして先手を。
改正建築基準法など成立 構造計算書を再チェック
(共同通信)2006年6月14日10時27分
耐震強度偽装の再発防止を図るため、一定規模以上の建物について、専門機関による構造計算書の再チェックの義務付けや建築士らの罰則強化などを柱とする改正建築基準法など4つの改正法が14日、参院本会議で可決、成立した。半年−1年以内に施行する。
改正建築基準法では、元1級建築士の姉歯秀次被告が行った偽装の多くを民間指定確認検査機関や自治体が見抜けなかったことから、高さが鉄筋コンクリート造りで20メートル、木造で13メートルを超える建物について、都道府県が新たに指定する専門機関が構造計算書を再チェックする仕組みを導入。3階建て以上の共同住宅には、建築確認と完了検査に加え、全国一律で工事途中の中間検査を義務付けた。
また、構造計算書の偽造などによって危険な建物を造った建築士らに対する罰則は、現行で「罰金50万円以下」だったのを「3年以下の懲役または罰金300万円以下」に引き上げた。
耐震偽装の罰則を大幅強化、改正建築基準法が成立
(日経新聞)2006年6月14日11時10分
マンションなどの耐震強度偽装事件の再発防止策を図るための改正建築基準法が14日午前の参院本会議で自民、公明両党の賛成多数で可決、成立した。一定以上の高さの建物について新設する第三者機関が構造計算の適正さを判断するなど建築確認や検査方法を強化。法令違反の罰則も引き上げ、耐震基準にかかわる設計者の重大違反に懲役刑を加えた。早ければ年内に施行する。
建築前の建物の設計などを審査する建築確認は、主に民間の指定確認検査機関が地方自治体から委託されている。法改正により高さ20メートル超の鉄筋コンクリート造りの建物は、新設される構造計算の判定機関で専門家の審査を受けなければならない。3階建て以上のマンションなど共同住宅は建築途中に「中間検査」を義務付けた。
住宅販売業者の責任も明確化し、業者は住宅欠陥を補償する保険加入の有無を買い手に説明しなければならない。業者の保険への強制加入も検討課題として浮上したが、今回の改正では見送った。
建築基準法、建築士法など4法改正が成立
(朝日新聞)2006年06月14日12時40分
耐震強度偽装事件の再発防止のため、政府が提出した建築基準法や建築士法などの改正関連4法が14日午前、参院本会議で可決、成立した。建築確認の審査を厳格化するとともに、強度偽装への懲役刑導入など罰則を強化したのが特徴で、1年以内に順次施行される。事件を受けた建築法制の見直しの第1弾はヤマ場を越え、今後は秋の臨時国会に向けて、欠陥住宅被害への補償強化や専門別の建築士資格の創設など第2弾の制度改正が焦点となる。
建築確認の審査の厳格化では、建築基準法の中に、構造計算が適正かどうかを判断する第三者機関「構造計算適合性判定機関」の規定を設けた。高さ20メートルを超える鉄筋コンクリートの建物(7階建て相当)の建築確認は今後、この判定機関で構造の専門家による審査(ピアチェック)を義務づけられる。
罰則強化は建築士法、建築基準法、宅地建物取引業法のそれぞれに盛り込んだ。設計段階の強度偽装は、建築士法で「懲役1年以下または罰金100万円以下」とし、着工後に発覚した偽装は、建築基準法で「懲役3年以下または罰金300万円以下」とした。これまで設計図だけの偽装を処罰する明文規定はなく、着工後に発覚した偽装も罰則は「罰金50万円以下」しかなかった。
建築士法の改正では、「建築士は信用、品位を害するような行為をしてはならない」と定めるとともに、「東横イン」の不正改造で問題になった名義貸しについても明確に禁止した。
宅建業法では、業者が強度不足を隠して住宅を売った場合の罰則を、現行の「懲役1年以下または罰金50万円以下」から「懲役2年以下または罰金300万円以下」へ引き上げた。販売の際に、欠陥を補償する保険に加入しているかどうか、書面で説明することも新たに義務づけた。
改正建築基準法など成立 構造計算書再チェック、一定規模以上に義務付け
(産経新聞)2006年6月14日16時1分更新
耐震強度偽装の再発防止を図るため、一定規模以上の建物について、専門機関による構造計算書の再チェックの義務付けや建築士らの罰則強化などを柱とする改正建築基準法など4つの改正法が14日、参院本会議で可決、成立した。半年〜1年以内に施行する。
改正建築基準法では、元1級建築士の姉歯秀次被告が行った偽装の多くを民間指定確認検査機関や自治体が見抜けなかったことから、高さが鉄筋コンクリート造りで20メートル、木造で13メートルを超える建物について、都道府県が新たに指定する専門機関が構造計算書を再チェックする仕組みを導入。3階建て以上の共同住宅には、建築確認と完了検査に加え、全国一律で工事途中の中間検査を義務付けた。
また、構造計算書の偽造などによって危険な建物を造った建築士らに対する罰則は、現行で「罰金50万円以下」だったのを「3年以下の懲役または罰金300万円以下」に引き上げた。改正建築士法でも、建築士の名義貸しに「懲役1年以下または罰金100万円以下」の罰則を創設。
住宅購入者保護のため、改正宅地建物取引業法では、建物の欠陥があった場合に建て替え費用などを賄う保険に建築主らが加入しているかどうかを、宅建業者が購入者へ説明することを義務付けた。
改正建設業法では、建設業者に建設工事の請負契約時に加入している保険の内容を書面で交換することを定めた。